1949-09-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第35号
また昭和二十一年三月ごろ、大阪の大和工業という賠償工場が労組により生産管理をなされた事実を取上げて、今回の爭議も生産管理をやればよかつた、生産管理は適法行爲で、違法性を認めない、また爭議團に対して出された進駐軍の命令に対しても、日本政府を通じてなさるべきもので、命令ではない、と否認いたしました。
また昭和二十一年三月ごろ、大阪の大和工業という賠償工場が労組により生産管理をなされた事実を取上げて、今回の爭議も生産管理をやればよかつた、生産管理は適法行爲で、違法性を認めない、また爭議團に対して出された進駐軍の命令に対しても、日本政府を通じてなさるべきもので、命令ではない、と否認いたしました。
つておつたために非常に陰が薄くなつて、殊に資力の点においては裸といつてもよろしい、そのものに現在の手続ではやれ訴願する、更に上級官廳に対して訴願すると、こういうようなことはこれは東京から三百里、四百里のずつと向うを冷嚴に見ておれば、何もこつちは一つも腹は痛くないけれども、併しその直面しておる現実の問題にある人は、これは実際本当に命懸の問題、生るか死ぬかの問題である、それが平氣に白晝公然と恰も法律の適法行爲
或いはその行爲自体は、例えば檢事は勾引状を発する、こういう場合にその行爲自体は正に適法行爲である、併しながらそこに故意若しくは過失というものが主観的に加わつた場合におきましては、これは客観的に見まして、その逮捕状を正当に発しました場合におきましても、尚且つ客観的にこれが違法性を認められるという意味合にこれを解釈すべきものだということを言明せられたのであります。
適法行爲でありまするから、本條によつて賠償を負うことはできない。けれども憲法第四十條のいわゆる寃罪者の賠償というものは求めることができる。こういうことに相成ると思うのでありまして、無論その具體的の例の場合は、いろいろの場合に分けて詳密に考えなければならんことになります。答が餘り概括的に過ぎると思いまするが、そういうことに御承知を願いたいと思います。
大臣は只今の御答辯では、犯罪ありと考えることが一般的に根據ありと思わるるときは適法行爲である、こういうことを今おつしやいました。一般的にそれが根據ありと認むることは、誰が決めるのですか、それを伺います。
その點は檢事は違法ではなくて、自分の適法行爲によつて捜査をやつたが結果によつて無罪のものを起訴前において勾留したということになるならば責任があるのだ。
それで、くどいようでありますがお伺いするのでありますが、形式上適法行爲とみなされるようなことであつても、故意、過失によつて損害を與えた場合においては、それは違法行爲であるという御答辯を得れば結構でありますが、そのように承知したのでありますが、そう考えて宜しうございますかどうか、例えば具體的に言いますと、先程大野さんが言つた通り、あれは非常に憎い奴だ、或いは非常に注意を缺いてなんにもないのに檢事が強制處分
違法であることが必要であつたという、そこでこの違法を適法行爲ならば違法でないという解釋がなされるように相成つて、そうして犯罪のとにかく嫌疑があつたのだから、勾引状を求めるのは當然である。
或いは「不法に」というようなことがないにも拘わらず、此処にあるのはどういうわけかという御質問でございますが、この前もちよつとお話申上げました通り、民法の不法行爲におきましては、すでに表題において「不法行爲」、すべてそれが不法であることを前提に立案されておりますので、特に「違法」とか「不法」ということを各條文に入れる必要がないのでありますが、本案におきましては独立して特別法としてございます関係上、適法行爲
それが適法行爲であれば、不法行爲にはならないのでありますから、違法行爲によつて損害を加えたという場合であることを明らかにいたしたわけでありまして、これは故意過失という主観的要件とは別個に違法という法規に反しておる、結局権利を侵害するという意味と殆ど同樣に考えてよいと思います。そういう意味で違法ということを特に掲げたわけであります。